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点数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15〜 |
20〜 |
25〜 |
30〜 |
35〜 |
40〜
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45〜
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処分
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免許停止
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免許停止
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免許停止
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免許取消
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0回 |
30日 |
60日 |
90日 |
欠格1年 |
欠格2年 |
欠格3年 |
欠格5年
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1回 |
60日 |
90日 |
120日 |
欠格1年 |
欠格2年 |
欠格3年 |
欠格5年
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2回 |
90日 |
120日 |
150日 |
欠格1年 |
欠格2年 |
欠格3年 |
欠格5年
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3回〜 |
120日 |
150日 |
欠格1年 |
欠格2年
(4年) |
欠格3年
(5年) |
欠格5年
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注1
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欠格期間とは、免許の試験を受けることのできない期間をいいます。ただし仮免許をのぞきます。 |
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注2
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免許取消歴保有者とは、過去に違反行為や重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷を理由として免許の取消・拒否・事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けた者をいいます。 |
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注3
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違反者講習を受講したときにはその後の違反と合算されず又前歴とされません。未受講者は処分を受けることとなり、短縮講習は受講できません。更にその後に違反があった場合は30日の加重処分となります。 |
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(1)
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年以上の間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。 |
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(2)
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2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)を下場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。 |
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(3)
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運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の間無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。 |
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該当者:
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免許の停止又は免許の保留などの行政処分を受けた方 | ||
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処分者講習 |
停止期間 |
短縮日数 |
講習日数 |
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短期 |
30日 |
29日〜20日 |
1日 |
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中期 |
60日 |
30日〜24日 |
1.5日 |
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長期 |
90日 |
45日〜35日 |
2日
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120日 |
60日〜40日 |
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150日 |
70日〜50日 |
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180日 |
80日〜60日 |
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該当者:
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交通違反等の基礎点数が3点以下の違反行為により、その累積点数が6点になった方 ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。 |
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講習を受講した場合
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行政処分は課せられず、講習の対象となった点数は、以後の違反に累積されません。 |
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講習を受講しなかった場合
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・ 30日間の免許停止処分となり、短縮のための講習は受けられません。 ・ 違反者講習の該当となった6点以外に違反がある人は、60日間以上の免許停止処分を受けることになります。 |